失業保険個別延長給付について・・・
今年4月13日で会社理由の解雇で失業保険をもらっています。
7月末の認定日残り6日になりましたが個別延長の案内をもらいました。
資格者証に「候」スタンプが押されています。
給付対象はすべて満たしています。
8月25日が認定日で失業保険残り6日+個別延長22日をもらえると思うのですが・・・

8月25日前に就職先が決まった場合は、残りの6日分のみの支給になってしまうのでしょうか?
(個別延長は、認定日に仕事が決まっていない方のみってことですか?)

回答お待ちしています!!!
イメージとして、個別延長給付は新たな給付が始まるのではなく、「ただ単に日数が追加されただけ」とお考えを。

ルール上は22日でなくて、60日分の権利が追加発生しています。ただし、仕事が決まれば入社日前日までの支給で打ち切りとなるのは当初の受給期間のルールと全く変わってないですから、8月25日より前に入社すれば、残り6日よりさらに支給日数は減ります・・・

※仕事の採用決定日で打ち切られるんではないです、あくまで入社日前日までが支給対象なんです
確定申告についてですが。詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
確定申告したほうが、1月~3月までの給与から引かれていた源泉税が戻ってきます。雇用保険でもらっていた失業手当(求職者給付金)は税金はかかりませんので、申告不要です。給与のみ申告すればいいです。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。

早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
派遣社員の失業保険について教えてください
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。

その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。

その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。

12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?

教えてください。
雇用保険の終了日が10月末で、離職票は10月末になる。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。

つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)

ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。

しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから

どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。) 

雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
雇用保険の受給資格についての質問です。期間限定のパート(6ヶ月以上1年未満)の場合、契約満了後失業保険は受給されますか?
ハローワークHPより

受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

特定受給資格者の範囲
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。

う~ん、最初から6ヶ月以上1年未満の契約だと、どちらにも該当しませんね。
会社にお願いして、離職票-2 に(8)だったように記載してもらえれば、失業給付を受給出来ますが。
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