退職後の有給消化とアルバイトと失業保険
 ~4/15 仕事の引継ぎ
4/16-5/31 有給休暇消化 (出勤なし)
5/31付 退職 (社員でいるのはこの日まで)
 
上記日程で、会社を辞める予定です。
しばらく勉強してから転職するつもりです。
自己都合での退職で、失業保険ももらいたいと思っています。

◎4/16以降、日中は暇なのでアルバイトをしたい
◎5/31退職日以降も、失業保険給付期間中も引き続きアルバイトをしたい

以上の点で、なにかマズイ点はありますか?
また、その対処法はありますか?
転職先が決まるまで、生活費を稼ぎたいのですが…。
よろしくお願します。
文面から察するに、10年以上勤めた会社を辞めるみたいですね。有給休暇日数も上限まで達しているようですね。まず、辞める会社の内規で副業は禁止されていませんか?次に、アルバイトに何をされるのか?有給休暇消化中も在籍はありますから、会社の規定に抵触する行為が発覚した場合に彼方に不利な状況が訪れる事があります。また、アルバイトの雇用形態によっては、収入がごまかせませんから失業保険の給付対象外となります。分かり易く言えば、日払いの土方作業ならバレないが、コンビニのバイトならバレる、という事です。おそらくは、9月からMAX16万円×6ヶ月の失業保険が給付される算段でしょうから、慎重に行なってください。
失業保険について。。
以前に勤めていた会社で、固定給からフルコミッション(完全歩合制)への雇用条件の変更を勧告され退職したのですが、特別受給者として取り扱い可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
またすでに次の会社で、給与は発生しない状態で出社をしております。
正社員雇用への移行を前提として、研修期間として働いています。
その場合においても失業保険は支給されるんでしょうか?
宜しくお願いします。
今の時点で次の会社での勤務(予定)が決まっているのでしたら、失業とは認定されません。
失業(しつぎょう)とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態のことです。
たとえ「内定」でも、仕事に就いているとみなされます。


>このような状況でも受給資格はないのでしょうか。
給与が発生していなくても、今後の雇用の約束はあるのですよね?
今後正社員での雇用が決まっているのであれば、あくまでも「内定」ですので、失業とは認定されません。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
どなたか教えてください。社員にて10年ぐらい働き8月20日に退職しました。失業保険をもらわなく扶養(保険)に入ったのですが、1ヶ月後短期の派遣にて働いてます。(4ヶ月予定)
その場合派遣では雇用保険に加入するべきでしょうか?(パートぐらいのお給料)失業保険受給期間は1年ですので派遣終了後提出使用と思ってます。詳しく分からないのでどなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
基本的には週20時間以上の労働時間であれば雇用保険に会社が加入気義務があります。
それ以下なら会社は加入義務はありません。従って雇用保険に加入していない期間(4ヶ月)については期間が通算できませんので前職の離職票のみでHWに申請することになります。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。

1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。

特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。

昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。

しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。

しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。

給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。

まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
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