失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。
5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。

私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。


これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。

今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。

会社からは離職票などは届いています。

書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。

詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。
雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、健康保険の被扶養者資格取得の際の所得として数えられます。
(相変わらず、いい加減だな。下の人)

それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。
現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。

「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。

また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。
健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。

雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。

扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。


健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。
雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。
雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。

それしか、正しい答えはありません。
国民年金について。

当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)

先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?

今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。

はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
1.学生納付特例の対象になる人は、「免除」の対象になりません。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
派遣で働いて後一週間で一年になります。入社の際、社会保険には入らなくてもいいと言われたので、母子家庭という事もあり、国民年金、国民健康保険にしていたのですが、
一週間程前に監査が入ったらしく、遡って社会保険料を支払うよう言われました。支払わない場合は10日後に解雇か、辞めたという形にして、一週間程して再雇用しかないらしいです。社会保険未加入は、違法だという事も知らなかった自分にも腹立たしいのですが、今まで教えてくれなかった派遣会社にも腹立たしいです。辞めるにしても、一年経過していないので、失業保険も貰えないですよね…どうすればいいでしょうか?
年金の二重払いはないので、派遣会社のほうで払ったら国民年金の返還はあると思います。
国保料の返還についても役所の国保課で相談されては?

仕事を探す時は、ハローワークで母子家庭の窓口で相談されたほうがいいです。
母子家庭の母親を雇用した時は助成金が出るので、同じ条件の既婚女性よりも就職が早いです。
来年結婚予定の女です。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
専業主婦が受けられるメリットは、
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる

専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
退職後の保険について・・

今年いっぱいで今勤めている会社を退職します。
退職理由は事業縮小による解雇(会社都合)となります。
勤続年数10年以上、現在30歳、既婚(♀)で、
現在は社会保険加入です。
退職後なのですが、国民健康保険に加入したほうがよいのか
それとも夫の扶養に入ったほうがよいのか、
調べてもよくわからなかったので質問させてもらいました。

退職したら次の仕事を探すつもりですが
今のところまだ正社員として働くかパートとして働くかは
決めていません。(求人情報などの状況も見て・・)

仕事を探している間は失業保険ももらいたいと思っています。
(会社都合なのですぐに出ます)
失業保険は扶養に入っているのといないのではもらえる・もらえない
などありますか?

また任意保険というのもあるそうですが、仕組みがいまいち理解
出来ません。
保険料が2倍になる?!以外はわからず、メリット的なものが
あるのかないのか・・。

夫の勤めている会社は社会保険です。


保険について詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
まず失業給付の日額が3,611円以上ある時は、受給中は社会保険の扶養には入れませんので、失業給付の日額を確認してください。
そのうえでご主人の会社に扶養に入れるかどうかを確認するとよいでしょう。

そして扶養に入れるなら入った方が有利です。国保や現在の健康保険の任意継続の場合には、保険料の負担がありますが、ご主人の健康保険の扶養に入ればその負担はありません。また質問者さんが扶養に入っても、ご主人の健康保険料が増額になることはありません。

扶養に入れない場合は、現在の健康保険の任意継続と国民健康保険料の比較をしてみてください。それぞれ前もって保険料の確認ができるはずです。注意したいのは任意継続は加入するとご自分で社会保険に加入しなければ2年間継続することが前提になっていることです。

それから20歳~60歳ならば年金は国民年金に加入します。夫の社会保険の扶養に入れば国民年金の第三号被保険者になるので、保険料の負担は不要ですが、扶養に入らなければ支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
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