失業保険受給について質問です。
最近、受給延長の解除をして、この前説明会に出席。もうすぐ初回認定です。
自宅が、農家なんですが給料が少ないので外で働きたいのですが9月から12月が忙しいので、その期間以外働きたく、求職活動しに、ハローワークに通ってますが、この事情だと、不正受給になってしまいますか?もしなってしまうなら、すぐハローワークに申告しますが、働く意志もすぐ就職もできるので、どうかわからず質問しました。
9月から、農家開始なら、失業認定申告書の紙の自営に丸をして、9月1日より自営業開始の方に書き込むのか、就職に丸をして、自己就職にするのですか?
また、自営業開始の欄に9月1日より自営業開始に記入した場合、失業保険はもらえなくなってしまいますか?
会社を辞めて すぐに失業保険の申請をしました。

3ヶ月後から保険料をもらいはじめました。

その後 一ヶ月に一度の申請と保険料の需給をうけました。

四月からの 保険料需給は六月までですか?

九月までには 完璧に需給が終わるのでしたら、問題ないとおもいます。

その間に仕事を探すのも当然の事ですが、実家の仕事については需給後の話でしょうから、実家の仕事のない時期の季節的な臨時の仕事を探されるのでしょうとかんじました。

また、九月の一ヶ月間の需給期間がかさなるようでしたら、需給資格書の[働いた期間]に一日の働いた時間を休憩を除いて書いておくといいでしょう。

ただ、その時間給は、都道府県ごとの最低賃金の時間給を差し引かれます。

九月の実家の仕事は働いた、日にちと時間を書いたほうがいいでしょう。
バレルと不正受給として罰金がありますから。

仕事探しも、一日の交通費などを別紙に記録をとっておくと、良いかもしれません。


ただ、余裕がおありでしたら、ゆっくりと都合にあった仕事を。。。
失業保険の認定日は、身内の結婚式などの場合は認定日をずらせるそうですが、
友人の結婚式の場合はどうなんでしょう?

ちょうど認定日に友人の結婚パーティーが入ったのですが、私は東京に住んでいて、結婚パーティーは大阪なので、認定日は1日東京にいません。(前日の夜行バスで行くので)

お世話になった友人なので、「認定日があるから行けない」なんて悲しすぎます。
こういう場合、ハローワークには友人の結婚パーティーとは言わないで、親戚の結婚披露宴と言うべきでしょうか?
事前にハローワークに連絡し、帰京後にできるだけ早くハローワークに行けば認定はされます。ただし、数日分は次回に繰り越されると思います。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。

ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。

認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、

以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。

基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。

24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円

賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。

4,650円から11,770円の賃金枠になり、

算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、

(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円

凡そ5,270円になると思われます。

総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円

初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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