実家暮らしの派遣にも、失業保険はおりますか?
実家暮らしの派遣事務ですが、もし派遣先の都合で、契約を切られたら、1週間後くらいに失業保険はもらえますか?
派遣先の都合の退職の場合、申請すれば比較的早くもらえ、自分都合の退職の場合だと3ヶ月後になるとか聞きます。
(多分、すぐ次の派遣先を紹介されるのでしょうが、せっかく雇用保険を払っているので、一度は失業保険というものを貰っておいてもいいと思っています)
そこで、私は今年から実家暮らしなのですが、この場合は、失業保険はもらえますか?
それとも、親元にいるという理由で、もらえなかったりするのでしょうか?
よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月で貰うことが可能のようです。。。

次に手元に入るまでですが・・・
退職後、早くて1週間ぐらいで離職票が届きます。
すぐに離職票と雇用保険被保険者証と写真(履歴書に貼る大きさの顔写真)振込み口座がわかるもの、印鑑(念のため)
を持って最寄のハローワークに行ってください。
7日間の待機後、失業保険の説明会があります。その時に認定日という日を指定されますので、
必ず出席してください。認定日の約7日後に「基本給付金×28日」が振り込まれます。。。

振込みあるまで結構時間かかりますよ。。。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
最初の説明会(まずはじめにハローワークに行ったとき、この日に改めて来てくださいと言われるはずの日)で説明がありますが、待機期間のあと、認定日という4週間に1度のハローワーク訪問をして、就職活動をしているか、他にアルバイトをしているかなどを確認します。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。

確定申告の必要性はありますか?
roshi_wadaさんq
特に確定申告しなくても良いのですが
年の途中で退職していますから
確定申告したほうが得しますね。
その退職迄に給与から源泉徴収されて天引きされていた所得税が
納め過ぎになっていますので
翌年の確定申告時に税務署に行って
源泉徴収票を添付して、確定申告することにより、
その納め過ぎの所得税が還付されて戻ってきます。
その時は還付金の振込先口座を指定して確定申告書に記載します。
失業保険の給付金は非課税ですから、
確定申告書には関係ありません。
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