失業保険の認定日って必ずその日でないとダメなのでしょうか?
失業保険受給の認定日、決められた日に必ず行かなければ行けないのでしょうか?
昨日のような、交通機関が乱れた荒れ模様の天気の日でも・・・

たとえば、3週型火曜日と決められたら、3週の月曜に行ったりしてはいけないのですか?
勝手には変更できません。
変更は前もってハローワークへ連絡し、変更してもらう事になります。
但し、どんな理由でも変更できるものではなく、変更可能な用件等は雇用保険利用のしおりに書かれています。
当日、電車が動かない等であれば電話でその旨を伝え新たな認定日の設定を受けなければいけません。
※理由が病気や怪我の場合は診断書を求められます、家族親類等の冠婚葬祭でも証拠となる書面を求められることがあります、即ち色々な理由があっても必ずそれを証明できる書面が必要になると言うことです。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)

契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが


契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました

退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。

人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました

人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした

2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか

私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした

契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?

契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです

アドバイスお願いします!!
何がしたい?


興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)

父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。

仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』

に該当するのでしょうか?

生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・

回答の程よろしくお願いします。
>『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?

これは難しいですね。
基本的に扶養の為や看護のためでの「家庭の事情の急変」であり、事業主に申し出た時点で、おおむね30日超の看護が見込まれていることが必要です。
この場合には、医師の診断書、扶養控除等申告書、健康保険証等を持参して認められます。

ただし、今回の質問の内容で、勤務の継続が客観的に不可能であると認められれば、特定理由離職者に該当するかもしれません。
質問の内容は特定理由離職者の判断基準には記載されていないので、詳細は、職安のほうで確認されるしかありません。
失業保険について教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
「特定理由離職者」の要件として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・等により離職した者」とありますから該当すると思います。ただ、医師の診断書が必要になるかもしれません。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
失業保険の有休消化について。
退職後、9日残っている有給を消化する予定です。失業保険の基本手当は離職後の直前6ヶ月とお聞きしました。9日しか働かなかった月も直前6ヶ月の最後の月にカウントされるのでしょうか?そうすると、180で割った場合手当が少なくなってしまう気がして気になりました。また、被保険者期間の受給資格の注意書きには11日以上働いた月が12ヶ月以上必要とのことでしたが、この内容と上記の基本手当の内容は関連しているのでしょうか?関連している場合、9日しか働かなかった月になるので被保険者期間の受給資格に該当していないので、カウントはされないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
ていうか基本的な問題で退職後に残った有給休暇を消化という意味がわかりません。
退職したら有給休暇も何も関係ないのではないでしょうか。それは退職前に消化しなければならないものでしょう。
補足を見て
>9日の有給消化だけで、出勤はしない在職中の月という意味です。
よく分かりませんがつまりその月は9日の有給消化をしてなおかつ出勤はしていないと言うことですか?
つまり有給以外は欠勤ということ?そうであればその月は9日しか働いた(有給休暇取得)ことにしかならないのでカウントされません。
「再補足」
moviestar_neoさん へ
質問者さんの言いたいことはあなたのおっしゃることみたいですね。こんがらがってしまいました^^)
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